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河野会計事務所&河野社会保険労務士事務所 (Kono Office)
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FAX : 052-265-1560
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給与計算サポート
給与計算の代行(アウトソーシング)安心確実です! どうぞ、お任せ下さい。
労働条件に対する権利意識が高まっています。しっかりと、法改正に沿った給与計算で、人事トラブルを防止し、モチベーションを高めましょう!
〜給与計算に手間がかかっていませんか?〜
給与計算の問題点
ほかの社員の給与や役員の報酬が知られてしまうので、社内の人に任せづらい。
社長自らが給与計算すると、毎月決まった日に、時間が拘束されてしまう。
給与計算の担当者が退職すると、引継ぎに大変な労力がかかる。
さまざまな法律改正が、ひんぱんにあり、間違えやすい。
社員の関心が高いことなので、手続きの見落とし等で、社員に不利な扱いをさせたくない。
給与計算の業務は、きわめて機密性が高く、限られた時間内に、正確かつ迅速に処理をしなければならない専門性の高い仕事です。
給与計算の代行サービス
1. 毎月の給与計算、賞与計算
2. 年末調整
3. 住民税の異動届出
4. 付随する社会保険手続き業務
上記の内容が基本ですが、経営者のみなさまのご要望に沿って、付随するサービスを柔軟な体制で支援いたします。
代行サービスのメリット
1. 専門家にまかせるので、正確です。
社会保険労務士が、法律改正にもタイムリーに対応して、適法で正確な計算をします。
2. 秘密厳守で、安心です。
専門家として守秘義務につとめ、大切な情報が外部にもれません。
3. 指定の期日を守り、確実です。
専用ソフトでスピーディーに計算でき、経営者の方自らが、計算するよりも迅速です。
4. 人事・労務の改善点など、丁寧なご提案をいたします。
給与計算から見えてくる社内の問題を、専門知識にもとづき、アドバイスいたします。手間が省かれるとご好評いただいています。
代行サービスの基本的な流れ
お客さま/勤怠データ、手当等の変動データ、賞与データ
給与締め日後に「給与の連絡表」(所定の用紙を用意します)をFAXまたはメール。
当事務所/給与計算の代行
給与振込日に合わせて、給与計算の専用のソフトで、社会保険料、源泉所得税、住民税等の計算。
お客さま/計算結果の事前確認
秘密厳守で、ご指定の連絡先(ご自宅など)に、事前確認をいたします。OKであれば、正式に作成いたします。
当事務所/給与明細書、賃金台帳の作成
付随して、残業管理、有給休暇管理をしますので、人事評価や分析に役立ちます。
お客さま/給与明細書等のお渡し
ご指定の期日に、お客さまに、ご郵送致します。
従業員の入社・退社等の諸手続きの注意点
従業員の採用時
社内では
「労働条件通知書」書面によって明示すること、及び、どういう場合に解雇になるのかを明示することも法律で義務付けられています。
*勤務形態や休日の有無など、口頭だけの約束では法律違反になりますので、書面が必要です。また、後々のトラブルを防止するため、「誓約書」などで、服務規律や個人情報の取り扱いなどしっかりと責任の担保を確保すべきです。
従業員の退職時
社内では
退職届の提出はあるか。必要な誓約書をもらっているか。解雇したいときどうしたらいいのか。
従業員の入社・退社については、基本的な税務・労務の手続きだけでも、非常に多くあります。また、上記以外に気をつけておきたい専門的なポイントをアドバイス致します。
見落としがちな手続きも、専門家が対応いたします就業規則の作成や見直し等によって、会社と社員がともに幸せとなる職場環境づくりを、親切・丁寧にご支援いたします。
★オススメ
労災保険の特別加入制度
経営者の皆さまも、特別加入すれば労災保険に入れますよ。
ご存知でない経営者の皆さまにご提案すると、加入される場合が多いです。詳しい制度の内容や加入の仕方については、お気軽にお尋ね下さい。
特別加入のメリット
経営者やご家族の方が、仕事中や通勤途上のケガ等をした場合、治療費や休業所得が補償されます。
労災の制度では、病院の窓口負担がなくなります。
保険料の負担も少ないです(日額補償を1万円とすると、年間保険料は約18,000円です)。
国の制度なので、安全で補償範囲が広いです。
就業規則
経営者の皆さまも、特別加入すれば労災保険に入れますよ。
市販の大企業向けの就業規則を使用せず、経営者の皆さまと何度も打合せをして、それぞれの事業の実態に合った就業規則を丁寧に作成いたします。詳しい作成の仕方やポイントについては、お気軽にお尋ね下さい。
就業規則を作成するメリット
自社のルールを見直すことで、気づかなかった問題点が明確になります。
特に気をつけて欲しい社内ルールを、社員の皆様に周知させることができます。
労使トラブルを未然に予防することが可能です。
助成金申請に必要な場合があります。
社員を解雇するには、就業規則に解雇の事由を定めることが必要です。
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